個人事業の開業・廃業等届出書の提出について
よろしくお願いします。
個人事業主で、飲食店事業を行い青色申告しています。
そのほかに不動産貸付による収入があります。
従業員がいます(いました)。
この度、飲食店の移転(閉店→別の土地で新規開店)と個人の引っ越し(納税地は自宅住所)を同時に行い、移転先の管轄税務署に個人事業の開業・廃業届出書を提出しました。
内容は納税地を自宅住所にし、届け出の区分は開業で新規事業所の開設にチェック、
「給与等の支払の状況」は使用人1にして提出しました。
(まだ雇っていませんがいずれ雇用する予定なので)
あわせて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も送信しました。
全てe-taxソフトから行いました。
青色申告者が今までの所轄税務署の管轄と異なる住所に引っ越した場合、引っ越し後に行うべき税務は上記の作業で合っていますでしょうか?
前住所の所轄税務署に「廃業届」も提出する必要があるでしょうか。
さらに「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」も提出する必要があるのでしょうか?
次回の申告からも青色申告のまま行いたいです。
上記の手続きで合っているか、廃業届の提出の要否、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書の提出要否についてご回答いただければ幸いです。
さらに他に必要な手続きがあればご教示ください。
自分で調べたところ「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」は次回の確定申告(2026年2月15日~)に新しい転居先の住所を記入すれば変更されると国税庁のhpに書いてありましたがその認識で合っていますでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
新しい税務署に申告するだけでよい。
前の住所を記載するところがありますので、記載すればそれでよい。
よろしくお願いいたします。
本件の場合、引っ越し後の管轄税務署へ提出された「個人事業の開業・廃業届出書(開業)」および「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」で基本的な手続きは足りており、前住所の所轄税務署へ改めて廃業届を提出する必要はございません。
また、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」についても必須ではなく、次回の確定申告書に新住所を記載すれば納税地は変更されるとのご認識で差し支えございません。
青色申告についても資格は継続され、改めて青色申告承認申請書を提出する必要はございません。
その他としては、従業員を実際に雇用した時点で労働保険・社会保険関係の届出を行う点、飲食店の移転に伴う保健所・自治体への各種届出が漏れていないかをご確認いただくことが重要でございます。
本投稿は、2026年01月05日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






