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確定申告と損益通算に関して

2021年から株を始めたのですが、2021年に損を出しているのに確定申告せず、損益通算をしてきませんでした。
確定申告はまだ一度もしたことがありません
2026年現在からでも2021年分に遡って確定申告すれば損益通算出来るのでしょうか?
いつまで2021年分の損を損益通算可能なのでしょうか?

税理士の回答

結論
2026年現在から、2021年分の株式の損失について「損益通算・繰越控除」はできません。理由は、申告期限内に確定申告をしていないため、繰越控除の権利自体が成立していないからです。

理由
① 株式の損失の扱い
上場株式等の譲渡損失は、その年の 上場株式等の利益と損益通算
通算しきれない場合は 翌年以降3年間の繰越控除が可能です。
ただし、絶対条件があります。
損失が出た年分について、期限内に確定申告をしていること
これが無い場合、その損失は「なかったもの」として扱われます。
これは国税庁の一貫した取扱いです。

期限後申告をすれば問題ない認識だったのですが、これはもう意味がないのでしょうか?

申し訳ございません。前回の私の「期限後申告をしても意味がない」という言い方は 言い過ぎ でした。結論としては「意味が出るケースはあります」が、効く範囲が限られます。

結論
2021年分の株式損失は、いま(2026年)からでも“期限後申告”で申告自体はできます。(期限後申告は可能)
ただし、損失の繰越控除が使えるのは原則「翌年以後3年(=2022〜2024年分まで)」です。
したがって、2025年や2026年の利益と相殺することはできません(繰越の対象期間外)。

期限後申告が「意味がある」パターン
次の両方を満たすと、今からでも還付(取り戻し)が起こる可能性があります。
2022〜2024年に上場株式等の利益が出て税金を払っている(特定口座源泉あり等で源泉徴収されているケース含む)
その年分について、更正の請求(原則5年)などで税金を戻せる期間内である
この場合は、実務的には
2021年:期限後申告で損失を確定
2022〜2024年:損失の繰越控除を反映して申告/更正の請求
という動きになります。
(※「毎年連続して申告していること」等の要件があるため、年ごとの書類の整合が重要です。)

期限後申告が「意味が薄い」パターン
2022〜2024年も利益が出ていない(利益ゼロ・損失だけ・NISAだけ等)
→ 繰越できても相殺先がないので、還付という実利が出にくいです。

2022〜2024年の各年について、
上場株式等の譲渡益(+配当で申告したもの)があったか
その年に税金が源泉徴収されていたか(特定口座年間取引報告書で確認)
を確認してください。
→ 利益がある年が1年でもあれば、今からでも「やる価値」が出る可能性があります。

2021年分については法定申告期限までに確定申告をしていないため、2026年現在から遡って申告しても損益通算や損失の繰越控除は適用できず、2021年分の損失を今後に通算することはできません。

ご回答ありがとうございます

下記が損益の履歴になります
特定口座で源泉徴収ありなので、還付は効いてくる認識になります
その場合、2021年を2022~2024年へ繰り越すには、いつまでに確定申告すればよいのでしょうか?(原則5年?)
2026年の3月(確定申告期間)まで?もしくは、損が出た2021年7月から5年なので、2026年7月まで?

2021年7月頃、日本株で100万マイナス
2022年、米国株で100万マイナス
2023年、米国株で43万マイナス
2024年、米国株で160万プラス
2025年、米国株で7万円プラス


また、2023年頃に引っ越しをしているのですが、引っ越す前の分の確定申告も、現在住んでいる管轄の税務署で確定申告を行う形で問題ないのでしょうか?(前に住んでいた管轄の税務署とやり取りは発生しますか?)

本投稿は、2026年01月06日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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