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特定口座の確定申告について

給与所得で年末調整は受けているのですが、毎年ふるさと納税のために確定申告をしています。
昨年から株を始めまして、特定口座(源泉徴収あり)にしています。
この場合は、今年の確定申告は株の申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?
株の申告をすると、今後も株の株の申告が必要になるのでしょうか?
今年からふるさと納税はワンストップ特例制度を使い、来年の分から確定申告は必要な時だけにしようと考えていたので、どうしたら良いのか分からなくなってしまいました。
拙い文章ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

 特定口座(源泉徴収あり)での利益であれば、今年の確定申告で株の利益を申告しなくても全く問題ありません。
 また、今年一度申告したからといって、来年以降も継続して申告しなければならないというルールもありません。ただし、株の売買が赤字であった損失の繰越をした場合には、必ず申告をしてください。

1. 今年の確定申告について
 特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が納税を代行しているため、原則として確定申告は不要です。
 申告しなくてよいケース: 利益が出ているが、ふるさと納税の控除を受けるためだけに確定申告をする場合(株のことは無視してOKです)。
 あえて申告したほうがよいケース: 複数の証券口座を持っていて「A社で利益、B社で損失」が出ている場合や、昨年の投資結果が「マイナス(損失)」だった場合です。損益通算や繰越控除を行うことで税金が還付されます。
2. ふるさと納税(ワンストップ特例)との兼ね合い
 「来年(2025年分)からワンストップ特例を使いたい」という点については、以下の点にご注意ください。
「確定申告」をすると「ワンストップ特例」は無効になる:
 もし今年(2024年分)のふるさと納税について、既にワンストップ特例の申請書を送っていたとしても、今回の確定申告書にふるさと納税の寄付金控除を記載して提出すると、確定申告の内容が優先されます。 申告書には必ずふるさと納税の金額を記載してください。
来年以降:
 株の利益を申告せず、他に医療費控除などの予定もなければ、さとふるのワンストップ特例制度解説などを参考に、ワンストップ特例を利用することで確定申告自体を不要にできます。
3. 株を申告するデメリット(注意点)
 あえて株の利益を確定申告すると、その利益が「合計所得金額」に加算されます。その結果、国民健康保険料や介護保険料が増額されたり、配偶者控除の適用から外れたりするリスクがあります。
 特にこだわりがなければ、特定口座(源泉徴収あり)のまま「申告不要」を選択し続けるのが最もシンプルで無難な選択です。
 まとめ
 今年の申告は、ふるさと納税の控除を受けるための確定申告だけでOKです。株の利益は書かなくて大丈夫です。
 来年以降については、ふるさと納税を5自治体以内に収めてワンストップ特例を使えば、確定申告そのものが不要になります。

特定口座(源泉徴収あり)の株取引については確定申告をしなくても問題なく、一度申告しても翌年以降も必ず申告が必要になるわけではございません。

返答ありがとうございます。
詳しく回答してくださり、とても参考になりました。

それと、調べている間に電柱敷地料も申告が必要と知りました。給与所得者は少額なので申告は不要とネットの記事に書いてありましたが、私の場合は確定申告をしていたので過去の分を遡って不動産所得として修正申告をした方が良いですか?
e-Taxで毎年申告していますが、必要な場合何年まで遡れる事が出来ますか?
度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

 確定申告書を出さないサラリーマンであれば、年間20万円までは申告不要ですが(所得税)、申告書を出している場合には、1円でも他の所得があれば申告書に含めるべきでした。
 修正申告書は5年間出すことができます。敷地料から固定資産税を必要経費にして、税額が出るようであれば手続きをしてください。

返答ありがとうございます。
支払通知書が見当たらないので、電力会社に問い合わせしてみます。分かり次第、修正申告しようと思います。
固定資産税を必要経費にとの事ですが、どのように必要経費を算出すれば良いでしょうか?
勉強不足で申し訳ないですがよろしくお願いします。

電柱の立っている敷地は、他に何か建っているのでしょうか。固定資産税の年間支払額に、その敷地面積と電柱立地面積の比で経費にすることができますが、他に何か建っていて、電柱面積が限りなく少ない場合には経費は出ないかもしれませね。

本投稿は、2026年01月07日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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