準確定申告が必要でしょうか?
給与所得と公的年金収入がある父が亡くなりました。
1年間の給与収入が1社に勤めておりましたが、
2,000万円を超えておらず、
公的年金の収入が年間400万円を超えていません。
この場合は準確定申告が必要になりますか?
税理士の回答
給与所得が20万円を超えている場合で、申告書上納付税額が算出される場合には申告した方が良いと思われます。
年金受給者の「確定申告不要制度」は、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ「年金以外の所得」が20万円以下である場合に適用されます。お父様の場合、給与収入があるとのことですので、以下の点をご確認ください。
1. 準確定申告が必要になる基準
公的年金等の収入が400万円以下であっても、以下のいずれかに該当すると申告義務が生じます。
給与所得が20万円を超える場合: 給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額が20万円を超えていると、申告が必要です。
年末調整が行われていない場合: 年の途中で亡くなられた場合、会社で年末調整が完了していないことが多く、その場合は所得に関わらず申告が必要になるのが一般的です。
2. 申告が不要になるケース
以下の条件をすべて満たす場合は、準確定申告は不要です。
公的年金等の収入が400万円以下である。
給与所得(収入額ではありません)が20万円以下である。
他に不動産所得や譲渡所得などがない。
3. 注意点:還付を受けられる可能性
たとえ申告の義務がなくても、準確定申告を行うことで税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
亡くなるまでに支払った医療費が高額だった(医療費控除)。
給与や年金から源泉徴収された税額が、本来納めるべき税額より多い。
本投稿は、2026年01月14日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






