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ユニフォームのメルカリでの売却

サイン入りユニフォームをメルカリにて売却して50万を超える利益がありました。

確定申告をしますが、譲渡所得としての「資産の種類」は「貴金属」になるのか、それとも「その他」を選択して資産の種類として「ユニフォーム」と記入すればいいのでしょうか。

また、メルカリでの売却になりますが、「譲渡された資産の名称等」での名称と所在地、「譲渡先の住所・氏名等」での譲渡先の住所、氏名はそれぞれどのように記入したらいいでしょうか。

税理士の回答

資産の種類は「その他」を選択し資産名は「サイン入りユニフォーム」と記載し、「譲渡された資産の名称等・所在地」は同内容とご自身の保管場所(都道府県まで)を記載、「譲渡先の住所・氏名等」は「メルカリ利用者(匿名取引)」等と記載すれば差し支えございません。

本投稿は、2026年01月14日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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