オンラインオリパの利益について
お世話になります。オンラインオリパの質問が増えてきていると思いますが、いまいち理解できないので、質問させてください。
【状況】
・オンラインオリパの総課金額は90万(R7.12月30万 R8.1月60万)
・現在保有しているカードを売った場合の見込み利益100万
・投資目的等ではなく、コレクション目的だった。
【質問】
・経費について、いまいち理解できません。例えば、現在保有しているカードをすべて売却できても損益は10万円となります。オリパへの課金90万を経費にしていいのでしょうか?
当選カードを当てた時の一口あたりの金額が経費という方もいます。(一口1000円だった場合、この1000円のみ経費とされ、るのでしょうか?)
・課金の年またぎについて、課金額が年をまたいでしまっています。令和8年にすべてのカードを売却した場合の経費はどのようになるでしょうか?
税理士の回答
オンラインオリパの課金90万円全額を経費計上するのは厳しく、税務上は当選カードの取得原価(総課金に対する当選確率比例配分など合理的方法)のみ認められるのが一般的です。 売却利益100万円-当選カード原価=所得で、総課金90万円がそのまま経費になるわけではなく、損失10万円なら課税なし(給与所得者20万円超注意)。
経費の考え方
オリパ課金は「カード取得の仕入れ代金」扱い(雑所得または譲渡所得)。
認められやすい
当選カードに課金全額を比例配分(例: 総課金90万で当選率に基づき原価算出)。コレクション目的でも売却時譲渡所得。
認めにくい
「一口1000円のみ経費」は少数意見で、税務署は総仕入れを要求(外れ分経費否認リスク)。
手数料・送料等追加経費OK。
年跨ぎ(R7:30万、R8:60万)の扱い
令和8年全カード売却(利益100万)の場合、各年課金を各年仕入原価とし、R8確定申告でR8課金60万分のみ経費(R7分はR7申告済みか損失繰越不可)。
R7分(30万課金):R7当選カード売却益でR7申告。
R8分(60万課金):R8売却益-R8原価60万(比例)=所得計算。年跨ぎ損益通算不可。
総損失ならR8申告不要(20万超確認)。
申告目安
給与所得者: 所得20万円超で確定申告(1枚30万円超は譲渡所得50万控除)。
記録(課金履歴・当選ログ・売却明細)必須。
本投稿は、2026年01月14日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






