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確定申告時のポイントの扱いについて

前提
・別の理由により確定申告が必要な状況(e-tax利用予定)
・複数のサイトやアプリからポイントを得ています

1、全てのポイントは雑所得か一時所得のどちらかでまとめて良いですか?
2、(実店舗やEC等)買い物により付与されたポイントは値引き扱いなので申告時には含めなくて問題有りませんか?
3、NISA口座でポイントを利用して支払った投資信託でも一時か雑所得となりますか?
4、雑・一時で細かく分ける場合、ポイントを取得したサイトやアプリの運営している社名や住所が必要になりますか?
5、計20万未満などの申告が必要になる条件を満たさない場合に、雑所得などは申告しなくても良いのでしょうか?
6、銀行にお金を預けている場合に、その利息としてポイントで支払われた場合はどうなりますか?
7、銀行への入出金利用などでのポイント付与の扱いはどうなりますか?
8、決済アプリ(paypay等)への支払いに使えるチャージ時の報酬として受けとるポイントも申告対象でしょうか?(10000円チャージで100P付与等)
9、これらの買い物以外で得たポイントを使って買い物をした結果、消費されたポイントは雑所得や一時所得として申告する必要はなくなりますか?

よろしくお願いします

税理士の回答

1、ポイントは性質ごとに判定が必要で、すべてを雑所得か一時所得にまとめることはできません。
2、買い物に伴うポイント付与は値引き扱いとなり、原則として申告不要でございます。
3、ポイントを使って購入したNISA口座の投資信託については、ポイント取得時点では課税されず、一時・雑所得にも該当いたしません。
4、雑所得や一時所得として申告する場合、原則としてサイトやアプリごとの社名・住所の記載は不要でございます。
5、他の所得状況にもよりますが、給与所得者で雑所得等が年間20万円以下の場合は原則として所得税の申告は不要でございます。
6、銀行利息としてポイントで付与されたものは、利息相当として雑所得(または源泉分離課税対象外部分)となります。
7、銀行取引の利用促進目的で付与されるポイントは、原則として雑所得に該当いたします。
8、チャージ特典として付与されるポイントは値引き・付随サービスと扱われ、原則として申告不要でございます。
9、申告対象となるポイントであっても、使用して消費した事実により申告義務が消えることはなく、取得時点で課税関係が判定されます。

返事ありがとうございます、大変助かります

追加の質問となりますが、
給与所得のみで、確定申告時に1ポイントでも雑所得として得ていた場合
それらは必ず申告書へ記載しなければならないのでしょうか?

何度も申し訳ありません、よろしくお願いします

本投稿は、2026年01月14日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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