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フリーランスとパート勤務を併用している場合の確定申告・帳簿処理についてのご相談

お世話になっております。
現在の働き方に関する確定申告および帳簿処理について、ご相談させてください。

私はここ数年、フリーランスとして継続的に事業収入を得ており、これまで確定申告を行ってきました。
これとは別に、2025年12月より大学でパート職員として勤務を開始し、給与の支給は2026年1月から発生しています。フリーランスの仕事は今後も継続予定です。

なお、フリーランスの事業収入と、大学パート職員としての給与は、同一の口座に振り込まれています。
大学からは「年末調整は行わず、各自で確定申告を行う」運用である旨を案内されています。

また、2025年12月〜2026年3月までは勤務日数が少なく、
2026年4月以降は勤務時間が増え、大学の社会保険に加入予定です。

上記を踏まえ、以下の点について確認させてください。

1.事業所得(フリーランス)がある場合、大学からの給与についても、同一の確定申告書に含めて申告する認識で問題ないでしょうか。

2.帳簿上の処理について、大学から振り込まれる給与(交通費を含み、所得税等が控除された後の手取り額)は、
  売上には含めず、「事業主借」として、実際の口座入金額で仕分けする方法で適切でしょうか。

3.給与から控除されている源泉所得税や、今後控除される社会保険料については、帳簿では処理せず、
  確定申告時に源泉徴収票および社会保険料控除として申告書上で反映する理解でよろしいでしょうか。

4.2026年4月以降、大学の社会保険に加入した後も、給与の帳簿上の扱い(事業主借での処理)に変更はありませんか。

5.大学からは、2026年分の源泉徴収票を、2026年末〜2027年1月頃に受領し、それをもとに確定申告を行えば問題ないでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認・ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。
ご質問について、整理して回答いたします。

まず、事業所得と給与所得を一枚の確定申告書でまとめて申告するというご認識は、そのとおりで問題ありません。
確定申告書の中で、事業所得と給与所得をそれぞれの欄に記載する形になります。

次に帳簿上の処理についてですが、
大学から支給される給与は売上ではない一方で、事業取引でもないため、事業所得の帳簿には記載しません。

給与が事業用口座に振り込まれている場合でも、
帳簿は「口座の入出金をすべて記録するもの」ではなく、
事業に関係する取引のみを記録するものという整理になります。

そのため、給与については

売上にも計上せず

事業主借としても処理せず

帳簿には載せず、源泉徴収票をもとに確定申告書上で給与所得として申告する対応で問題ありません。

給与にかかる源泉所得税や社会保険料についても、帳簿処理は行わず、
確定申告時に源泉徴収票および社会保険料控除として反映します。

以上、ご参考になれば幸いです。

打矢先生

お世話になっております。
お忙しい中、迅速にご回答いただき、誠にありがとうございます。
ご丁寧にご説明いただき、理解が深まりました。

大変恐縮ではございますが、念のため下記の点について、
お手すきの際にご確認・ご教示いただけますと幸いです。

①帳簿に給与を記載しない旨、理解いたしました。
 一方で、フリーランスの事業収入と大学パート勤務の給与が同一口座に入金されるため、
 給与の入金を帳簿に記載しない場合、貸借対照表上の預金残高と実際の口座残高に差異が生じる認識です。
 この点については、どのように整理・対応するのが適切でしょうか。

②大学勤務は2025年12月に開始し、給与の初回振込は2026年1月となります。
 この場合、2026年分の源泉徴収票を2026年末〜2027年1月頃に大学より受領し、
 それをもとに2026年分の確定申告を行うという理解で問題ないでしょうか。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

① 同一口座入金により帳簿残高と実際残高がずれる点について

ご認識のとおり、フリーランスの事業収入と大学パート勤務の給与が同一口座に入金される場合、
給与を帳簿に記載しないと、帳簿上の預金残高と実際の口座残高に差異が生じます。

口座を分けられない場合の実務対応としては、次の整理が考えられます。

給与の入金時点では、帳簿上は処理を行わない
(給与は事業取引ではないため)

給与が混ざった月について、月1回、給与相当額をまとめて「事業主貸」として出金処理を行う

その際、メモ欄に
「給与入金分の調整」
等と一言記載しておく
この対応により、帳簿上の預金残高は「事業に使用可能な金額」のみが残り、
帳簿と実際の口座残高との整合も保たれます。

なお、税務上の問題はありませんが、管理をシンプルにする観点では、
今後可能であれば、大学からの給与振込口座を事業用口座とは分けていただくことをおすすめします。

② 源泉徴収票の時期と確定申告について

はい、ご理解のとおりで問題ありません。

大学勤務は2025年12月開始、給与の初回支給が2026年1月となるため、
2026年分の源泉徴収票を、2026年末〜2027年1月頃に大学から受領し、
それをもとに2026年分の確定申告を行う流れとなります。

事業所得とあわせて、2027年2月〜3月の確定申告期間中に申告していただければ適正です。

以上となります。

打矢先生

ご丁寧にご説明いただき、誠にありがとうございますm(__)m

恐れ入りますが、念のため、私の理解が正しいかご確認いただけますと幸いです。

同一口座に事業収入と大学からの給与が入金される場合について、

①給与の入金時点では事業取引ではないため、帳簿上は売上等の入金処理は行わない

②給与が混在した月について、月1回まとめて、給与相当額を「事業主貸」として帳簿上で出金処理を行う

③この処理は実際に資金を引き出すものではなく、帳簿上で給与分を事業資金から除外するための調整である

④その結果、帳簿上の預金残高は事業に使用可能な金額のみが計上され、貸借対照表と帳簿上の整合が保たれる

⑤また大学からの給与については、事業の売上として計上されることはなく、事業所得や控除・還付額に影響するものではない


という理解でよろしいでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。

整理いただきありがとうございます。
ご認識の誤りはないと思いますが、

③について補足しますと、
口座を分けていない場合には、
帳簿上の預金残高(事業に使用する資金の管理)と、
通帳上の残高(口座全体の残高)が一致しない状態になります。

この点は、
事業資金と私的資金を帳簿上で区分して考えるために、
給与相当額を事業主貸として調整する、という整理になります。
必ずしもその時点で現金を引き出すことを意味するものではありませんが、
事業には使用しない資金として切り分けている、という位置づけです。

⑤についても、
大学からの給与は事業の売上として計上されるものではなく、
事業所得の金額そのものには影響しません。
一方で、給与所得として確定申告書に計上されるため、
確定申告全体での税額計算には反映されます。

以上となります。
よろしくお願いいたします。

打矢先生

お世話になっております。
ご丁寧にご説明いただき、誠にありがとうございます。

③および⑤について、補足も含めてご説明いただき、理解が深まりました。
特に③につきまして、事業主貸としての処理は、実際にその時点で出金を行うことを意味するものではなく、
帳簿上で事業資金と私的資金(給与)を区分して管理するための整理である、という点について理解いたしました。

また⑤につきまして、
大学からの給与は事業の売上や事業所得の金額そのものには影響せず、
一方で給与所得として確定申告書全体の税額計算に反映される、
その結果として還付や追納は、その年の収入・控除状況に応じた適正な金額に精算される、
という理解でよろしいと受け止めております。

社会保険料控除等も含め、最終的には全体を通して正しく計算されるものと理解でき、安心いたしました。
お忙しいところ丁寧にご対応いただき、誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月16日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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