譲渡所得の取得費計算について
譲渡(売却)された土地・建物の購入(建築)代金などの取得費計算について。
取得費の資料が無い場合は、譲渡価格の5%を取得費として計上するそうですが、その場合、土地として5%、建物として5%のそれぞれで計算する認識であってますでしょうか。
また、土地は売買契約書があり、建物は領収書がある場合は、それぞれの記載金額をもとに計算することであってますでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
取得費の資料が無い場合は、譲渡価格(土地・建物)の5%を取得費として計上します。なお、土地は売買契約書があり、建物は領収書がある場合は、それぞれの記載金額をもとに計算するこになります。
出澤税理士様、ご回答ありがとうございました。引き続き進めたいと思います。
本投稿は、2026年01月16日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






