自家用車を一部業務に使用する場合
2021年6月に自家用車を新車で購入(5年残価設定型クレジット)しましたが、昨年からコンサルタントの業務用としても一部使っています(顧客先への交通手段など)。ローンの返済は月約3万円です。この場合、青色確定申告をすべきでしょうか?また今年新車に買い替えようと思っていますが、引き続き業務用として一部使うことになりますが、その場合は固定資産計上ということになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1. 青色申告をすべきか?
青色申告を強くお勧めします。
その理由は、節税メリットが大きいからです。青色申告特別控除(最大65万円)により、所得税と住民税を大きく抑えられます。
業務用として使用している割合(家事按分)に応じて、ローンの利息、ガソリン代、保険料、そして減価償却費を経費にできます。青色申告者であれば、30万円未満の資産を一度に経費にできる特例が使えます。
コンサルタント業務で継続的に車両を使用しているのであれば、白色申告よりも青色申告の方が手残りの資金が多くなる可能性が高いです。
2. ローン返済3万円の扱い
ローンの元本返済分は「経費」にはなりません。経費にできるのは以下の通りです。
減価償却費: 車両本体価格を耐用年数で割ったもの(後述)。
利息分: 毎月の支払い金額に含まれる利息分のみ経費化可能です。
3. 新車への買い替えと固定資産計上
今年(2026年)新車に買い替える場合、以下の扱いになります。
固定資産計上: 必須です。新車(普通車)の耐用年数は法定で6年と決まっており、購入金額を6年間にわたって「減価償却費」として経費化します。
残価設定ローンの扱い: 所有権がディーラー等にある場合でも、実質的に所有して業務に使用しているため、あなたが固定資産(車両運搬具)として計上し、減価償却を行います。
家事按分: 走行距離や使用日数に基づき「業務利用 40%:私用 60%」のように割合を決め、その割合分だけを確定申告時に経費計上します。
4. 買い替え時の注意点(下取り)
2021年購入の車を下取りに出す際、帳簿上の未償却残高(未経費分)と下取り価格の差額によって「売却損益」が発生します。
事業用割合がある場合: 車両の売却による所得は、事業所得ではなく「譲渡所得」として扱われるのが一般的です。
本投稿は、2026年01月18日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






