不動産所得の損益通算
パート給与所得と不動産所得があります
昨年の確定申告は税務署でアドバイスを貰いながら作成しました
今年の申告の準備をする中で気づいたのですが、昨年申告時の不動産所得はマイナス(大規模修繕した為)で、その場合は、給与所得などから損益通算出来た、このような記事を見つけました
税務署では何も教えてくれなかったので、その時は知りませんでしたが、損をしてしまったのでしょうか?
また、その昨年分赤字金額を今年計上する事は不可能でしょうか?
赤字金額は本来昨年の給与所得から引き切れる金額です
税理士の回答
不動産所得の赤字は、その年の給与所得などと損益通算できます。
大規模修繕により不動産所得がマイナスになった場合も同様です。
ただし、損益通算は自動で適用されるものではなく、申告書に正しく反映して初めて有効になります。
昨年の確定申告で損益通算をしていなかった場合、
今年の申告で調整することはできません。
この場合は、「更正の請求」により昨年分の申告をやり直す必要があります(原則5年以内)。
なお、大規模修繕が修繕費か資本的支出かによって、赤字額自体が変わることがあります。
具体的な判断は個別確認が必要になると考えられます。
本投稿は、2026年01月18日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






