白色事業専従者控除について
個人事業主です。
白色申告なのですが、妻を専従者としています。
毎月、5万ほど給与を支給していますが、
確定申告の際の控除は、実際に支払った金額ではなく、
最大86万円の控除となるという認識でよろしいでしょうか?
ちなみに、5月から支給開始しており、6か月その事業に専ら従事している条件は満たしています。
年の途中からの支給だと、仮に86万控除の場合、月割りになるのでしょうか?
また、配偶者控除は使用できないということでよろしいでしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答
土師弘之
事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額となります。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額
事業専従者に給料を支払っても必要経費にはならず、事業専従者控除が控除対象となるだけです。よって、事業専従者控除額の月数案分は求められておらず、6か月超事業従事していれば上記控除額が全額控除されます。
また、事業専従者である人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。
大変参考になるご回答をいただき感謝いたします。
本投稿は、2026年01月20日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





