譲渡所得における購入建築年月日について
ご教示お願いいたします。
譲渡所得申請の際、譲渡された建物の当時の購入代金は領収書(複数回にわけて支払い)のトータル金額を記載するつもりですが、購入建築年月日は領収書記載の日付しかわからない場合は、その最後に支払った日付を記載すればよろしいでしょか。
また、記載不可の場合、且つ他の証明書類がない場合は、売った金額の5パーセント相当額で算出しなければなりませんでしょうか。
認識に誤りがあればご指摘いただきたく、ご教示お願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
購入建築年月日は領収書記載の日付しかわからない場合は、その最後に支払った日付を記載すればよろしいでしょか。
通常建物は登記をします。登記簿を見ればわかるのでは。
記載不可の場合、且つ他の証明書類がない場合は、売った金額の5パーセント相当額で算出しなければなりませんでしょうか。
いいえ、領収書があれば5%ではないです。
よろしくお願いいたします。
なければ、そうなります。
でも、
譲渡された建物の当時の購入代金は領収書(複数回にわけて支払い)のトータル金額を記載するつもりですが、購入建築年月日は領収書記載の日付しかわからない場合
との記載からは、わからないということは推測できません。
竹中税理士様
ご教示ありがとうございます。登記簿を早々に確認したいと思います。
本投稿は、2026年01月24日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







