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消費税免税事業者への届出を忘れてしまいました

私は個人事業主をしております。
2021年の売り上げが1000万円を超えたため消費税課税事業者となり2024年、2025年に消費税を納税しました。
2023年の売り上げからは1000万を切っているため今年からは消費税を収める必要はないと認識しております。
この場合「消費税課税事業者選択不適用届出」を出さないといけないと思うのですがいつまでに出すべきなのでしょうか?
もう間に合わないでしょうか?

税理士の回答

過去の届出の状況によって、手続と期限が大きく異なります。以下にケース別にまとめておりますので、ご参考にいただけたらと存じます。

ケースA:売上1,000万円超により、自動的に課税事業者になった場合
・提出すべき書類: 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
・期限: 事由が生じた後、速やかに(明確な「〇月〇日まで」という失効期限はありません)。
・解説: この届出書は「報告」のための書類であり、期限を過ぎて提出しても、要件(基準期間の売上1,000万円以下など)を満たしていれば免税事業者に戻れます。「間に合わない」ということはありません。

ケースB:過去に「課税事業者選択届出書」を提出していた場合
・提出すべき書類: 「消費税課税事業者選択不適用届出書」
・期限: 免税に戻りたい課税期間の開始の日の前日まで(個人事業主なら前年の12月31日まで)。
・解説: この場合、2026年から免税になりたかったのであれば、2025年12月31日が期限でしたので、もう間に合いません。

ケースC:インボイス登録をしている場合
・売上が1,000万円以下になっても、自動的には免税事業者になりません。
・免税事業者に戻るためには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
・2026年から免税に戻るための期限: 原則として、2025年12月17日(課税期間の末日から起算して15日前)まででした。したがって、今から(2026年1月)提出しても、免税に戻れるのは2027年からとなります。

ご回答いただきありがとうございます。
私は1000万円を超えた際に税務署から届いた紙を提出しただけなのでおそらくAのケースに該当するのかなと思っております。
この場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」をすぐに提出すれば今年から免税事業者となり消費税の納税義務がなくなるという認識でよろしいでしょうか?

また、去年年末あたりから就職し給与と事業収入の二つがあるのですが消費税の支払い義務が生じる1000万以上という数字には両方の収入を加算したもので計算するのでしょうか?

"この場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」をすぐに提出すれば今年から免税事業者となり消費税の納税義務がなくなるという認識でよろしいでしょうか?"

「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」と消費税の納税義務自体は関係がありませんが、速やかにご提出ください。過去の届出状況については、念のため税務署にお問い合わせいただいた方が確実かと存じます。


"また、去年年末あたりから就職し給与と事業収入の二つがあるのですが消費税の支払い義務が生じる1000万以上という数字には両方の収入を加算したもので計算するのでしょうか?"

消費税の1,000万円以上は、事業収入のうち課税売上の金額が対象となります。すなわち、給与所得は対象となりません。

ご回答いただきありがとうございました。
念の為税務署に問い合わせてみようと思います。

ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。

本投稿は、2026年01月25日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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