行政区長の経費について
某市と行政連絡業務委託を締結し行政区長をしておりますが、地区の行政区長会に所属しその地区行政区長会研修会に参加しました。その会費は経費として認められるかお伺いします。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税法基本通達においては、給与に当たる見解が示されています。
それからすると給与所得控除額はありますが、個別の研修費等は特定支出控除についての検討が必要と考えます。
但し、特定支出控除に当たるかどうかは、支給者である市の証明書が必要ということになります。
(委員手当等)
28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)
引用 : 国税庁 法令解釈通達 法第28条《給与所得》関係 28-7
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本投稿は、2026年01月29日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







