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委託業務

とあるデザイン会社で会社員として働いています。
友達がものづくりを主体とした会社をやっていて、デザインの知識を研修してほしいと依頼されました。

ある意味、副業になると思い報酬はいらない(副業禁止の為)と断りましたが、謝礼として数ヶ月ほど、週2回で約1万円程度、もらうことで話がつきました。
この場合、謝礼として雑所得の申告が必要になるのでしょうか。
また、受取時、源泉は引かれてくるのでしょうか。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
・ご記載の通り雑所得として申告が必要です。
・講師料なので源泉が必要です。お友達が相談者様に支払う際に源泉所得税を引いて支払う必要があります。また年末には支払調書を受け取られて下さい。

本投稿は、2026年01月30日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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