チケット代 確定申告
今フリーターで2箇所でアルバイトをして収入を得ています。片方のアルバイトでは年末調整をしていますがもう片方はしてないです。その為確定申告を必ずしないと行けないと思うのですが、
今月だけですが、アプリ通しでチケットを売りました。269770円←こちらが自分の口座に入ったお金です。手数料抜かさずの売上金は280000円です。沢山調べた所、元々自分が取得したチケットの定価代金➕手数料を引いて20万円以上だった時に、確定申告で、雑所得として申告すると書いてありました。定価分のお金が全て合わせて65400円で購入しています。
この場合確定申告の際に記入した方がいいですか?
また記入するとき内訳や、内容欄に何と書いたらいいでしょうか?
確定申告しなかった場合これはどうなるか教えてほしいです。このチケットの利益は2026年1月のものになるので申告の際は今年のには必要ないのでしょうか??
税理士の回答
1月の売却であれば、来年の申告になります。R7分には入れないです。
雑所得で申告する際は、収入280,000-必要経費75,630=所得金額204,370円といった記載が予想されます。
回答は以上とします。
その単発の所得の場合、雑所得ではなく、普通の収入に合わせたらダメですよね?また、チケット売上等と内容は書かなくても税務署から何か言われたりしませんか??普通に売上がいくらとだけ書けばいいのでしょうか?
確定申告しなかった場合どうなりますか?
本投稿は、2026年01月30日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





