車両(償却済)の買い替えによる仕訳および譲渡所得について(青色申告)
10年以上使用し減価償却済み(簿価1円)の車両(事業按分30%)を売却し
13万円で下取りに出しました
確定申告の際に長期譲渡所得として記載する必要はありますか?
50万円以内なら記載のする必要はないのでしょうか?
必要な場合は
収入金額 12,999円 取得費等 1円
でよいのでしょうか
また、売却の際の仕訳は下記でよいのでしょうか
現金130,000 /車両運搬具 1
/事業主借 129,999
税理士の回答
青色申告の事業用車両売却益(事業按分30%で約39,000円)は、長期譲渡所得として確定申告記載必須で、50万円特別控除適用後課税なしです。仕訳も正しいです。
譲渡所得の申告必要性
個人事業主は譲渡所得(総合課税)で給与等他所得20万円超で申告必須。青色申告時は全所得申告。
総譲渡所得129,999円 < 50万円特別控除で課税0だが、記載必要(内訳書作成)。
正しい計算
総譲渡所得 = 130,000 - 1 = 129,999円(長期: 1/2=65,000円課税対象)。
事業按分30%は帳簿益のみ(39,000円事業主借)、非事業70%も譲渡所得に含む。
仕訳確認
(借)現金 130,000 / (貸)車両運搬具 1、事業主借 129,999 で正しい。
青色申告別表で事業益39,000円損金算入。譲渡所得は第二表記載。
丁寧な回答をいただきありがとうございます
個人事業主なのですが、青色申告別表で損金算入とはそのような申請書があるのでしょうか
やよいの青色申告オンラインを使っているのですが見当たりません
売却の際の仕訳とは別に仕訳を行うのでしょうか
個人事業の青色申告でいう「別表で損金算入」というような“別申請書”はなく、やよいの青色申告オンラインでは、固定資産の売却登録さえしていれば、追加で特別な仕訳を切る必要はありません。
「別表で損金算入」について
個人の青色申告では、法人税申告のような「別表○○で損金算入」という様式はありません。
実務上は「固定資産の売却時の仕訳」と「青色申告決算書への自動反映」で完結します(決算書3ページの減価償却・資産欄など)。
やよいの青色申告オンラインでの操作
「高度なメニュー」→「固定資産の登録」から該当車両を選び、「売却」ボタンで売却日・金額を入力すると、売却仕訳が自動計上されます。
この操作により、帳簿上は
借方:現金 130,000 / 貸方:車両運搬具 1、事業主借 129,999
と同義の仕訳が反映されます(按分済み資産でも考え方は同じ)。
したがって、質問文の仕訳を「手入力で別途もう一本」切る必要はなく、「固定資産の売却」画面から登録すれば足ります。
とても丁寧でわかりやすく教えていただき解決しました
ありがとうございました
本投稿は、2026年02月05日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





