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給料の未払があるときの確定申告

昨年未払いの給料があります。
源泉徴収票はまだもらっていません。

雇用主は姉で、姉とは現在遺産分割協議中です。
弁護士どうしの話合いで、父の預金を分ける際に未払分こちらに多く分けることで、未払の件を相殺するかという話になっています。(まだ姉が納得するかは不明です)

そこで質問です。

1.一般的には、給料の未払がある場合、源泉徴収票に記載される支給額はどうなるのでしょうか。未払分が差引かれた額になるのでしょうか。

2.遺産分割協議で未払分を解決するとなった場合、確定申告はどのようにするのがよいのでしょうか。給料は全額支給された体で申告すればよいのでしょうか。

少し一般的ではない話かと思いますが、弁護士さんもその辺は専門外ということでご相談させて頂きました。確定申告が近いので不安でおります。
何卒ご教示頂けますと助かります。宜しくお願い致します。

税理士の回答

 遺産分割協議は誰の遺産に起因していますか。
 お姉様は健在なのではありませんか?
 遺産は、親御さんからの遺産ではありませんか。
 遺産分割に関する協議も、労使間の紛争もごっちゃにしてはいけません。
 同じ姉と妹の協議ですが、全く別の原因での争いですから、相続問題と労使間の問題は、別々に考えます。弁護士さんならお詳しいと思いますが。

ご返信頂きありがとうございます。
はい、親の遺産です。姉も健在です。
当方の弁護士にも質問したのですが、確定申告に関してはよくお分かりでないようです。

相続と労使問題を混ぜてはいけないとなりますと、確定申告をする際は未払給料があるということで申告すれば良いという理解でよろしいでしょうか。

  そのとおりです。
 ただ、給料未払いということです。源泉徴収票を貰っていますか。
 給料は、源泉徴収票がないと申告できないこともあります。
 毎月の控除明細があって、源泉所得税も判明する場合は申告できますが、そうでなければ、申告書の書きようがありませんね。

承知いたしました。
お忙しいところ、迅速にご回答いただき有難うございました。

本投稿は、2026年02月09日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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