暗号資産の利益と海外FXの損失の損益通算
はじめまして。教えていただきたいことがあります。
昨年途中から個人事業主(開業届無し、白色申告)として活動しており、暗号資産の取引で+収支、海外FXで-収支となりましたので、雑所得で損益通算申告しようと考えています。ただ、暗号資産に関しては以下の2つの条件を満たすことで事業所得として申告できる、といくつかのサイトに記載がありました。
暗号資産取引に関する収入金額が300万円を超えること
暗号資産取引に関する帳簿書類の保存があること
どちらの条件も満たす場合、事業所得での申告が必要でしょうか。その場合、海外FXとの損益通算ができなくなってしまうことを気にしています。
さらに、暗号資産に関しては今年から開業届を出して、青色申告の申請も行い事業所得での申告を目指しているのですが、もし今回の確定申告で損益通算のために雑所得で申告すると、次回以降事業所得として認めてもらうのに不利になる可能性などありますでしょうか。
税理士の回答
打矢智也
① 暗号資産の2条件(収入300万円超・帳簿保存)について
国税庁FAQでは、これらを満たす場合には事業所得に該当する可能性があると整理されています。
ただし、条件を満たしていれば自動的に事業所得になるわけではなく、取引の継続性・規模・営利性などの実態に基づいて判断されます。
② 海外FXとの損益通算について
暗号資産を雑所得として申告する場合には、海外FX(雑所得)との損益通算は可能です。
一方、暗号資産を事業所得とした場合には、海外FXとの損益通算はできません。
③ 今回は雑所得、来年以降は事業所得とする点について
翌年以降、取引内容や体制が変わり事業性が明確になれば、事業所得として申告すること自体は考えられます。
ただし、前年との区分が異なる場合には、その理由を説明できることが前提になります。
【補足】
暗号資産の税制は、今後見直しが行われる可能性が指摘されている分野です。
ご回答頂きありがとうございます。
暗号資産は半年以上ほぼ毎日、1日10時間以上取引をしており、これで生計をたてています。
>翌年以降、取引内容や体制が変わり事業性が明確になれば、事業所得として申告すること自体は考えられます。ただし、前年との区分が異なる場合には、その理由を説明できることが前提になります。
前年の前半は会社員との兼業で、後半は専業でした。その理由だけで前年は雑所得、今年は事業所得、とするには無理がありますでしょうか。。
打矢智也
暗号資産の所得区分は、事前に白黒が決まるものではなく、各年の取引実態を後から説明できるかどうかがポイントになります。
相場環境も厳しい中で試行錯誤されている状況かと思いますが、
前年と今年で関与の度合いや継続性に違いがあるのであれば、
前年は雑所得、今年は事業所得と整理する考え方自体は理解できます。
最終的には、実態に即した整理になっているかを意識して進めていく、ということになります。
ありがとうございます。
納得してもらえそうな理由を検討してみたいと思います。
本投稿は、2026年02月09日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





