確定申告雑所得 公務員の場合
公務員です。
趣味でカードを集めており、ネットで購入したカードの中で、いらないカードを売ったらカードショップにて合計数100万(一枚100万をこえるものを含む)で売れてしまいました。この場合、不用品を売ったことにはなるのでしょうか。
調べると譲渡所得となる可能性があるということですが、その場合どんな手続きが必要か教えていただきたいです。
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。その場合は、給与所得と譲渡所得を合わせて確定申告が必要になります。
偶発的な利益として一時所得での確定申告は可能でしょうか。
知識が浅く、譲渡所得と一時所得の判別がよくわかっていません。
この場合、どちらの方が良いか教えていただきたいです。
本投稿は、2026年02月09日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






