青色専従者が生命保険会社から50万円の生存給付金を受け取った場合、申告の必要がありますか?
青色専従者ですが、令和7年に生命保険会社から、50万円の生存給付金を受け取りました。
源泉徴収で、税金を支払っているので、普段は確定申告していませんが、この生存給付金は申告する義務がありますか?
義務があるとすれば、どのように申告したら良いですか?
税理士の回答
ご自身が契約していれば、一時所得、他の人が契約したものであれば贈与にあたります。
しかし、受領した金額からはいずれの申告も必要ではありません。
お役に立てて幸甚です。
また、何かありましたらお立ち寄りください。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
首尾よくいくことを祈念しています。
お待ちしています。
本投稿は、2026年02月11日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







