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青色専従者が生命保険会社から50万円の生存給付金を受け取った場合、申告の必要がありますか?

青色専従者ですが、令和7年に生命保険会社から、50万円の生存給付金を受け取りました。
源泉徴収で、税金を支払っているので、普段は確定申告していませんが、この生存給付金は申告する義務がありますか?
義務があるとすれば、どのように申告したら良いですか?

税理士の回答

  ご自身が契約していれば、一時所得、他の人が契約したものであれば贈与にあたります。
  しかし、受領した金額からはいずれの申告も必要ではありません。

  お役に立てて幸甚です。
 また、何かありましたらお立ち寄りください。

ありがとうございます。
またよろしくお願いします。

本投稿は、2026年02月11日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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