非居住者の税金申告について
父から貰ったゴールドを日本で売却しました。私は海外在住ですが、申告の必要がありますか?
父は亡くなっていまして、いくらで購入したのかはわかりません。
税理士の回答

日本国内での売却については、国内源泉なので申告の必要がありますね。
取得原価が不明な場合は、原則として、売価の95%を利益として、譲渡所得が生じます。
ですので、税負担を鑑み、当時の取得価額等判らないか、更に調査等進めていただくのも一案かと存じます。
本投稿は、2018年05月25日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。