未成年扶養家族の株式配当にかかる確定申告
未成年の子供2名(14,16才学生)が祖父母から過去暦年贈与(契約書有)を受けた資金で、証券会社口座(特定口座源泉徴収有)で株式運用しています。
2025年、配当所得約45万円、源泉徴収9万円ありました。子供それぞれが、確定申告すれば還付をうけられますでしょうか。所得税基礎控除95万円、住民税未成年基礎控除135万円をつかって、総合課税を使って、全額還付受けられますでしょうか。
税理士さんによって還付可能、申告不要など回答がまちまちで、よくわからず困っています。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
期限内申告をすれば、還付を受ける事は可能です。
期限後になると、申告不要制度を利用したという
扱いを受けた扱いになりますから、還付は受けれません。
本投稿は、2026年02月15日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





