調整国外所得金額について
確定申告で特定口座について入力していたところ、調整国外所得金額を入れる欄が出てきました。
例えば外国株の譲渡益が100万、配当が15万だとした場合、この調整国外所得金額は115万でいいのでしょうか?
特段過去3年に赤字を繰り越したりはしていません。
税理士の回答
調整国外所得金額とは、外国税額控除の限度額を計算する基礎となる、その年分の国外源泉所得の金額です。具体的には、国外で得た所得から必要経費を差し引いた額です。
外国株の譲渡益が100万、配当が15万とのことですが、15万円は国内株の配当ですか?であれば調整国外所得金額は100万円になります。
わかりやすい回答ありがとうございます。配当も国外株によるものであった場合は115万円が調整国外所得金額という認識であっていますでしょうか?
そのような認識でよろしいかと思いますよ
ありがとうございます!
調べてもよくわからなかったので大変助かりました。
参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月17日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







