自称自営業の場合、事業所得か雑所得か(白色申告、開業届済み)
2025年1月から2025年7月まで細々とハンドメイド作品を販売していました。
2025年8月から開業届を提出し、ハンドメイドの販売を行っていましたが売上が伸び悩んだため、今年の2月に廃業届を提出しました。
白色申告で単式簿記で記帳していました。また売上-費用=所得は48万以下でした。
住民税のため確定申告をしたいと思っています。
ハンドメイド以外の収入はございません。給与所得など他の収入はありません。
この場合、現在行っている確定申告は事業所得になるのでしょうか、それとも雑所得となるのでしょうか。ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
所得区分は「収入規模」ではなく「事業としての実態」により判断されます。開業届を提出し、一定期間継続して販売活動を行っていた事実がある以上、原則として事業所得として申告する整理が自然と考えます。もっとも、営利性・継続性・反復性が乏しいと判断される場合には雑所得と整理される余地もあります。ご記載の経緯からは事業所得での確定申告が妥当と拝察いたします。
帳簿に自信がありませんので雑所得で申告しても問題ないでしょうか。
本投稿は、2026年02月17日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





