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年金未支給 確定申告

先日確定申告を行いましたが忘れていたことがありました。
親が亡くなり年金未支給分を受け取りました。
合計で30万円程ですが、一時所得で上げなければいけないですよね?
また親から無償で譲り受けた車を親の死去後に5万円で売却しました。
こちらは確定申告が必要ですか?

税理士の回答

  親御さんはいつ亡くなられたでしょう。
 令和7年中ですか。
 年金の未支給分の受領は、相続財産となります。
 また車両は、いつ頃贈与されたのでしょう。親御さんの亡くなられる以前3年以内であればこれも相続財産です。
 一般的にはともに不動産、預貯金等及び他の遺産とともに相続財産と成り得るのですが、相続税の控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
 相続税の控除額は、ご存じとは思いますが次のように計算します・、
  3,600万円+相続人の数×600万円
 車は総合譲渡所得になりますが、譲渡所得の特別控除額50万円がありますから、この分の申告は不要です。  
 

【結論】
結論から申し上げますと、年金未支給分は一時所得として申告が必要です。一方、親から無償で譲り受けた車を5万円で売却した件は、譲渡所得となりますが、特別控除(50万円)を超えないため申告は不要です。

【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法第34条および所得税基本通達34-2により、親が亡くなった後に支給される年金未支給金は、遺族の一時所得として課税されます(相続税の課税対象となるものを除く)。一時所得には50万円の特別控除がありますが、30万円の場合は特別控除で所得金額がゼロとなります。ただし、総所得金額の計算上、一時所得の金額は2分の1の金額で算入されます。
・所得税法第33条により、資産の譲渡による所得は譲渡所得となります。親から無償で譲り受けた車を売却した場合、取得費は相続時の相続税評価額等となります。譲渡所得には50万円の特別控除(所得税法第33条第4項)があるため、売却益が50万円以下であれば課税譲渡所得はゼロとなり、申告は不要です。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 年金未支給金30万円について、一時所得として確定申告の更正の請求を行い、追加分を追加で申告してください。計算式は「収入金額30万円 - 特別控除50万円 = 0円」となり、課税される所得金額は生じませんが、申告自体は必要です。
2. 車の売却については、譲渡所得の金額が特別控除(50万円)以下となるため、確定申告の必要はありません。

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・年金未支給金が相続税の課税対象となっている場合(相続税法上、相続財産とされる場合)は、所得税は非課税となります。相続税の申告内容をご確認ください。
・今回の年金未支給金30万円は、一時所得の特別控除(50万円)の範囲内ですので、課税される所得金額は生じませんが、正確な申告を行うためには更正の請求により追加申告することをお勧めします。
・車の売却について、もし親から相続した時点での評価額が5万円を超えていた場合でも、譲渡所得の特別控除50万円が適用されるため、申告不要です。

返信ありがとうございます。
令和7年の話で、車の譲渡は令和6年です。
背景として親が亡くなり、相続人は私1人でしたが諸事情により相続放棄をしました。あとのことは相続財産清算人の方にお任せしています。
受け取ったものは日本年金機構から25万円、企業年金連合会から5万円、後は役場から葬儀費2万円です。
あとは死亡保険金(親が支払いをし、受取人は私)が300万円です。

私が申告しなければいけないものは年金30万円を確定申告で一時所得として申告するということでよろしいでしょうか?
また確定申告の期限内であれば、e-taxなどでもう一度申告し直せばよろしいのでしょうか?

【結論】
ご認識のとおり、年金未支給金30万円を一時所得として確定申告で追加申告するという対応で問題ありません。確定申告の期限内であれば、e-Taxで再度申告書を送信(訂正申告)すれば大丈夫です。

【各受取金の取扱い】
① 年金未支給金 30万円(年金機構25万+企業年金5万)→ 一時所得
・未支給年金は遺族固有の権利であり、相続放棄の有無にかかわらず受取可能です(所得税基本通達34-2)
・一時所得として申告が必要ですが、特別控除50万円の範囲内のため、課税される所得金額はゼロとなります
② 死亡保険金 300万円 → 相続税の対象(所得税は非課税)
・保険料負担者=親(被相続人)、受取人=ご本人の場合、相続税法第3条第1項第1号により「みなし相続財産」として相続税の課税対象です
・相続放棄をしていても死亡保険金は受け取れますが、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用できません
・ただし、相続税の基礎控除は「相続放棄がなかったものとして」計算するため(相続税法15条2項)、法定相続人1人 → 基礎控除3,600万円(3,000万+600万×1人)
・300万円 < 3,600万円 → 相続税の申告は不要
・相続税の課税対象であるため、所得税法9条1項16号により所得税は非課税です
③ 葬祭費 2万円(役場から)→ 非課税
・国民健康保険法等に基づく法定給付のため、所得税は非課税です
④ 車の売却 5万円 → 申告不要
・生前に親から無償で譲り受けた(贈与による取得)車の売却は譲渡所得ですが、特別控除50万円の範囲内のため申告不要です
【確定申告のやり直しについて】
確定申告の期限内(令和7年3月17日まで)であれば、e-Taxで改めて正しい内容の申告書を送信すれば、自動的に後から提出したものが有効な申告書として扱われます(いわゆる「訂正申告」)。更正の請求ではなく、単純な再提出で問題ありません。

わかりやすく説明していただきありがとうございます。
確定申告の電話無料相談では経緯を全て話したけれど、相続税であることと申告不要と言われただけで不安でした。
例え申告不要の内容だったとしても、申告しておけば問題ないという認識でいました。

今回は早くに気づけたので申告を修正したいと思います。ありがとうございます。

本投稿は、2026年02月17日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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