海外帯同の際の退職金の税金について
現在会社勤めの育休中です。
夫が海外赴任しており、今は日本に住民税を置き、日本と赴任先を行ったり来たりしています。
赴任期間があと1年以内の見込みで、育休後は会社の休業制度を使うことを検討しています。(住民票は残したまま出国予定です)
ただ、任期が1年以上延長になる可能性もあり、その場合は会社を退職し、退職金を受け取ったあとに非居住者となって出国する予定なのですが、その場合は退職金の税金の取り扱いはどうなりますか?
また、今受け取っているのは育児休業給付金のみです。退職金は、退職所得控除の範囲内なので所得税・住民税は非課税となる計算ですが、この場合でも出国前に確定申告は必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
土師弘之
退職所得は、原則として源泉徴収のみで課税が完結します。
「会社を退職し、退職金を受け取ったあとに非居住者となって出国する予定」であり、「退職所得控除の範囲内なので所得税・住民税は非課税となる計算」であれば、改めて確定申告する必要はありません。
本投稿は、2026年02月17日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







