特別農業所得者の予定納税について
特別農業所得者は、農業所得が年間の所得の70%を超え、その年5月15日までに所轄税務署長へ「特別農業所得者の承認申請書」の提出していれば予定納税が11月の1回で済む認識でよろしいでしょうか。
税率が40%を超えると上記の特別農業所得者であっても予定納税が7,11月になると聞いたこともあり
キャッシュフローを考える上で気にしています。
特別農業者を外れてしまう条件があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
特別農業所得者は、「5月15日までの申請」と「農業所得の割合」の条件を満たせば、予定納税は11月の1回(第2期分)のみとなります。ご懸念の「税率40%超(高額所得)による2回納付への強制変更」については、税法上の「特別農業所得者」の定義に所得金額や税率による除外規定はないため、要件を満たす限り1回納付の特例が維持されます。
前年において特別農業所得者でなかった方で、その年5月1日の現状において、その年に特別農業所得者であると見込まれる方は、特別農業所得者の承認申請書を、承認を受けようとする年の5月15日までに提出してください。
回答ありがとうございます。
安心しました。
参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月18日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







