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配当所得のみの分離課税申告ができるでしょうか。

株式譲渡所得(プラス)と配当所得(プラス)があります。特定口座(源泉徴収済)のため、確定申告不要でもよいと理解しています。
1.分離課税で確定申告する場合ですが、合計所得金額を上げたくないので、配当所得のみ申告することは可能ですか(WEBで調べたところでは、両方しても、しなくてもよいし、片方だけでよいと記載があった)。
2.この場合でも、過去3年分の株式の譲渡損による繰越控除は可能でしょうか(3年前からマイナスで確定申告はしてきました)。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、1.については配当所得のみ申告することは可能です。2.については、配当所得だけの申告では繰越控除の適用を受けることはできず、株式譲渡所得も併せて申告する必要があります。

【理由】
理由は以下の通りです。

■ 配当所得のみの申告について
特定口座(源泉徴収あり)の場合、譲渡所得と配当所得のそれぞれについて「申告する・しない」を個別に選択できます(租税特別措置法第37条の11の5第1項)。そのため、配当所得だけを申告分離課税で申告し、株式譲渡所得は申告しない(源泉徴収で完結させる)ということは問題なく可能です。

■ 繰越控除について
過去の譲渡損失の繰越控除は、「その年の譲渡所得等の金額から控除する」制度です(租税特別措置法第37条の12の2第5項・第7項)。配当所得との相殺もできますが、それはあくまで譲渡所得を申告したうえで、控除しきれない部分を配当所得から差し引くという仕組みです。
つまり、譲渡所得を申告に含めていない状態では、繰越控除の適用を受けること自体ができません。配当所得だけを申告しても、過去のマイナスとの相殺はできないということになります。

今村先生、早々とご回答いただきありがとうございました。
パソコンの不都合でお礼の返信が遅れてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
租税特別措置法は、本当に読んでいて難しいですが、わかりやすくご解説いただきありがとうございます。
配当所得のみの申告は可能だが、繰越控除を受ける場合は、損益通算(というか株式譲渡所得)の申告が前提という点は制度の趣旨から理解できました。
もし可能であれば追加で教えていただければと思いますが、
今年、分離課税申告しないと繰越控除の権利はなくなってしまうため、
配当所得のみで申告するものの、3年分の繰越の計算書に今年はゼロと記載して申告書に添付し、翌年度なら2年分ではありますが、繰越控除の特典の可能性を残すことは認められるものでしょうか。
あまり例がなく、実務的なのでケースバイケースでお答えできないということになりますでしょうか。

本投稿は、2026年02月20日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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