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同人誌の赤字確定申告

同人誌の赤字の雑所得の確定申告を初めて行う予定です。
【売上】
イベント販売および通販売上の合計:約10万円程度
【経費】
・印刷費
・サンプル印刷費
・イベント参加費(クレジット明細あり、領収書なし)
・交通費
・宿泊費(売り子含む2名分)
・ノベルティ制作費
・グッズ印刷費
経費合計:約11万円程度
差引で七千円程度の赤字となります。
イベント参加費以外は領収書があります。
今後も継続して販売予定です。

【ご相談内容】
① 上記内容で赤字申告は妥当でしょうか。
② 期限後申告(4月提出予定)となった場合の実務上のリスクはありますか。
③ 給与所得とは別に雑所得分のみ住民税を普通徴収にすることは可能でしょうか。
④ ふるさと納税を利用している場合、普通徴収の扱いに影響はありますか。
会社に副収入を推測されることを避けたいと考えております。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、①赤字(経費超過)の状態で申告すること自体は問題ありません(雑所得の金額は0円として申告)、②期限後申告でも納付税額がゼロなら加算税等のリスクは実務上ほぼありません、③住民税の普通徴収は選択可能です、④ただしふるさと納税のワンストップ特例を利用している場合は注意が必要です。

【理由】
理由は以下の通りです。
・雑所得の金額は「総収入金額−必要経費」で計算されます(所得税法第35条第2項)。ただし、雑所得は損益通算の対象外(所得税法第69条)であるため、赤字となっても所得金額は0円が下限です。給与所得など他の所得から差し引くことはできません
・期限後申告であっても、納付すべき税額がゼロの場合は、無申告加算税や延滞税の対象とはなりません
・確定申告書の第二表「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、給与以外の所得に係る住民税を普通徴収にすることが可能です

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 確定申告書の雑所得欄に収入金額(約10万円)と必要経費(約11万円)を記載し、所得金額は「0円」と記入してください
2. イベント参加費はクレジットカードの利用明細を支出の証拠書類として保管してください。帳簿への記録と合わせて管理することが重要です
3. 住民税の納付方法は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックを入れてください
4. ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用している場合、確定申告を行うと特例が自動的に無効になります。必ず確定申告書の「寄附金控除」欄にふるさと納税の寄附金額を記載してください。記載を忘れると控除が受けられなくなります

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・雑所得の赤字は他の所得と損益通算できないため、給与所得に対する節税効果はありません
・今後、同人誌販売の規模が拡大し継続的な営利活動と認められれば、事業所得として青色申告を選択できる可能性があります。ただし、帳簿書類の備付け・保存が要件となります
・会社への通知を完全に防ぐことは制度上保証されていませんが、普通徴収を選択すれば給与以外の所得に係る住民税額は通知されないのが通常の運用です

本投稿は、2026年02月20日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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