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コレクショングッズ売却による税金について

コレクション品は生活用動産となりますか?

普段は会社員をしております。
以前集めていた当選品のクオカードや図書カード、サイングッズ等をコレクション整理のためにフリマサイトでの販売を考えています。 これらのものは生活用動産にはならないのでしょうか? 調べていたらコレクションのみだと生活用動産とは認められない、という記事や30万円以下なら基本的に生活用動産と認められるといった記事を見かけ、何が本当かよく分からなくなりました。

①当選品のクオカードやサイングッズなどは生活用動産となりますか?(全て1個30万円以下として)

②生活用動産にならない場合、利益が20万円を超えたら確定申告が必要になるのでしょうか?

③映画館の特典や雑誌の店舗特典を貰うのですが、私はあまりそういった特典に興味がなく、フリマサイトで販売することが多いです。
部屋の片付けで出た不用品は生活用動産と見たのですが、このような特典物は生活用動産にはならないでしょうな?

色々と多くて申し訳ないですが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。30万円以下であれば生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。

本投稿は、2026年02月20日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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