海外居住者の株式売却益に対する税金について
以下の場合に日本での納税義務はない認識なのですが、合っていますでしょうか?
・1年のほとんどを中国に滞在している駐在員で、日本に居住地はなく(本籍の実家のみ)、2017年より住民票も抜いている状況
・2025年に持株会を解約したことによる同年に譲渡益が発生
・事業譲渡類似の株式譲渡(発行済株式の25%以上を保有し、かつ5カ年以内に5%以上を譲渡する場合など)などの特殊なケースではない
税理士の回答
土師弘之
非居住者の株式譲渡については、以下の6つのケースのいずれかに当てはまらなければ、日本で課税されることはありません。
1 買集めによる株式等の譲渡による所得
2 事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得
3 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
4 不動産関連法人の一定の株式の譲渡による所得
5 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
6 日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
本投稿は、2026年02月22日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







