学生アルバイト掛け持ちの確定申告について
以下の場合、確定申告をしなければならないのか、義務ではないがしたほうがいいのか、しなくてよいのか、ご教示いただきたいです。
2025年中にバイトAとバイトBを掛け持ちしていました。
バイトAは現在も続けていて年末調整をすでに受けています。
バイトBは数ヶ月でやめることが分かっていたので、扶養控除申告書を提出せずに年末調整を受けないようにしました。そして実際年内中にやめました。
結果、バイトAでの収入は38万円でバイトBでの収入は33万円でした。そしてバイトBでは8万8000円を超える収入を得た月が2回あった、
という現状です。
確定申告をしなければならないのか今更不安になってきて色々調べてみると、副業で20万円以上稼いだら確定申告しなければならないとか、合計収入が103万円以内なら必要ないとか、8万8000円を超える月収があれば控除額が返ってくるかもとか、色々書かれてあってよくわからなくなりました。
そもそも、年内中にバイトBの源泉徴収票をバイトAに提出して一緒に年末調整をしてもらえばよかったのですが、、、。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
打矢智也
今回のケースでは申告義務はありません。ただし、還付を受けられる可能性があるのでした方がお得です。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、還付を受けられるとしたらいくらぐらい受けられるのでしょうか。
参考までに8万8000円を超えた、ふた月の収入は、1つが16万円、もう1つが9万円でした。
ご回答よろしくお願いいたします。
打矢智也
還付される金額は、バイトBで実際に天引きされた所得税の全額です。
年間収入71万円なら本来の所得税は0円です。
そのため、引かれていればその分が戻ります。
具体的な金額は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」を確認してください。
本投稿は、2026年02月24日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







