雑収入か否か
浄化槽設置にあたり、工事費として補助金が振り込まれているのですが、
これは確定申告の際、雑収入にあたりますか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
結論から申し上げますと、ご自宅(居住用)に設置するための補助金であれば、原則として確定申告で「雑収入」として計上する必要はありません(非課税扱いとなります)
本投稿は、2026年02月24日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







