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熊手の購入費用が経費になるか

飲食店を経営しております。

昨年、酉の市にて、商売繁盛のために、店の名前を入れた熊手を購入して、店舗に飾っております。

この熊手の費用は経費にしてよいのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

結論から申し上げますと、この熊手の費用は、もちろん経費として計上して大丈夫です。

勘定科目は、お店の名前を入れているとのことですので、「広告宣伝費」で問題ないかと思います。

本投稿は、2026年02月25日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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