小規模企業共済契約に係る返還金と確定申告について
【経緯】
・2024年12月:小規模企業共済に加入
-満額の70,000円を2024年12月分+2025年1月〜2025年11月の11ヶ月分を前納
・2025年11月:掛金を5000円に修正申請
・2025年12月:70,000円引き落とされ、2025年12月〜2027年3月の14ヶ月分の前納扱いに
・2026年2月:中小企業基盤整備機構よりハガキが届く
-小規模企業共済契約に係る返還金の支払決定通知書兼振込通知書
-2/12付で5000円の返金あり
【相談内容】
この場合、2025年の確定申告では、小規模企業共済の金額は70,000円
2026年は、このまま掛金の変更をしなければ、-5000円となるのでしょうか?
それとも入金されたのが2026年ではあるが、2025年の確定申告では65,000円で申請するのでしょうか?
税理士の回答
2025年分の確定申告では実際に2025年中に支払った掛金全額を控除対象とし、2026年に返金された5,000円は2026年分で控除額から差し引いて処理いたします。
本投稿は、2026年02月25日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







