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土地売却時の譲渡費用(経費)の範囲に関する確認

お世話になっております。個人所有の土地売却に伴う「譲渡費用」の範囲について、以下の2点をご教示いただけますでしょうか。

1. 領収書の印紙代について
売買契約書に貼付した印紙代が譲渡費用になることは承知しておりますが、代金を現金で受領した際に発行した「領収書」に貼付した印紙代も、同様に譲渡費用として計上可能でしょうか。

2. 建物解体・伐採費用について
土地売却の条件として、敷地内にあったプレハブの取り壊しおよび庭木の伐採を行いました。これらの費用も譲渡費用に含まれるという認識で相違ないでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

結論から申し上げますと、建物解体・伐採費用については「譲渡費用の範囲内」一方で、領収書に貼付した印紙代は「譲渡費用の範囲外」であると考えます。

理由: 譲渡費用として認められるのは、「資産の譲渡のために直接要した費用」であり、領収書の印紙代は譲渡が成立した「後」に、代金を受け取った事実を証明するための費用(金銭の受領に伴う付随的な費用)とみなされるからです。

本投稿は、2026年02月26日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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