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消費税2割特例の件

令和7年分の消費税の計算についてお教えください。令和5年1月から開業して10月1日からインボイス 登録事業者となり、簡易課税も同時に選択しました。そして5年と6年分は2割特例を選択して納税しました。そして今回の7年分ですが、令和5年の売上が1から9月は税込で610万円、10月から12月は令和5年分申告書の課税標準額で400万円もしくは税込で440万円でした。つまり、令和5年の税込売上が1050万円でした。この場合は今回の申告では2割特例が使えず、簡易課税となりますでしょうか?お教えください。

税理士の回答

ご認識の通り、
令和5年に1,000万円を超えている(売上が1から9月は税込で610万円+10月から12月は令和5年分申告書の課税標準額で400万円=1,050万円>1,000万円)ので令和7年は簡易課税になります。

本投稿は、2026年03月02日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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