職人の確定申告について
職人の確定申告について質問です。
建設業の業務委託で職人に仕事を依頼し、源泉を徴収しておりました。
調べてみると、業務的に源泉徴収不要だったとのことで、確定申告で還付を受けてもらうことになりました。
①この場合の職人の所得は何所得になりますか?
②経費などは保存してないとのことだったのですが、必要経費はゼロになりますか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
勤務先において時間的な拘束があり、指揮命令を受けるのであれば、給与所得に該当する場合もありますが、時間の拘束等が無く、道具や材料は自己負担しているのであれば、事業所得又は雑所得に該当すると考えます。
経費が無いのであればそれに越したことはないのですが。現場への交通手段や、自己負担をした材料代や道具代等は必要経費になります。
『経費などは保存してない』とありますが、保存していないのは『領収証』ですよね。日々の記録が身を助けます。記録も何もないのででは、確認のしょうがないので、税務署調査官は「領収証は?」と尋ねますが、所得税法に「領収証がないと必要経費になりません」という規定はありません。
自分でできる支払った証明を積み上げることです。実際に経費性があればですが。
記録も何もないとのことでしたので事業所得の経費0で申告してもらいます。
先生、ありがとうございました。
お役に立てたでしょうか。
また何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年03月02日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







