譲渡所得の内訳書について
令和6年度の売買契約と令和7年度の売買契約を同一人とし、引き渡し特約にて令和7年度に引き渡しました。譲渡所得の内訳書の記載上の注意事項にて(一つの契約ごと)と記載があるので、譲渡所得の内訳書は2部必要でしょうか。
税理士の回答
貴殿のケースでは、6年に契約して7年に引き渡した物件と、7年に契約して7年中に引き渡した物件の2件カウントになります。
契約物件が2つ(それぞれで2種類の契約書を作成)である場合は、内訳書をそれぞれに分けて、売却の契約ごとで作成してください。
本投稿は、2026年03月02日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







