譲渡所得の内訳書について
令和6年度の売買契約と令和7年度の売買契約を同一人とし、引き渡し特約にて令和7年度に引き渡しました。譲渡所得の内訳書の記載上の注意事項にて(一つの契約ごと)と記載があるので、譲渡所得の内訳書は2部必要でしょうか。
税理士の回答
貴殿のケースでは、6年に契約して7年に引き渡した物件と、7年に契約して7年中に引き渡した物件の2件カウントになります。
契約物件が2つ(それぞれで2種類の契約書を作成)である場合は、内訳書をそれぞれに分けて、売却の契約ごとで作成してください。
ご回答ありがとうございます。
頂いた回答から申し訳ありませんが、
今回、空き家特例を適用できるので申告していますが、令和6年度分が空き家である宅地建物の契約、令和7年度分が空き家ではない土地の契約で申告した場合、令和7年度分に空き家特例は適用できるのでしょうか。両年度とも一団の土地を分けて売却しました。適用できないと空き家の評価額で控除できる金額よりも控除額が少なくなってしまい譲渡所得が課税されてしまいます。例えば、etaxでは令和6年度と令和7年度の譲渡金額、所得費用、譲渡費用、控除額を合算した結果計算を入力して、内訳書には1面、2面、3面(4譲渡所得金額の計算を除く)、5面を記入した書面を提出する事は可能でしょうか。
特例適用の可否については、国税庁HPのチェックシートなどでご確認ください。
計算の入力や申告方法にについては、
特例適用や計算過程が解かれば、最終的には問題ないので、書面でわかるような計算根拠を提出するのは、むしろ良い方法です。
本投稿は、2026年03月02日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







