雑所得(業務)の措置法27適用について
雑所得(業務)で140万の収入があり、措置法27(65万)で確定申告をする予定です。
この他にかんぽの個人年金10万の収入が(経費は5万)あるのですが、この場合の合計所得はどのような計算になりますか。
税理士の回答
合計所得金額は80万円になると考えます。
雑所得の「業務」と「その他」で別々に計算し、その合計額が雑所得の金額になります。
雑所得 業務 140万円 - 65万円(家内労働者の必要経費の特例) =75万円 ・・申告書⑧の金額
雑所得 その他 10万円 - 5万円(必要経費) =5万円・・申告書⑨の金額
雑所得の金額 75万円+5万円 = 80万円・・・申告書⑩の金額
雑所得以外の所得がない場合は、貴方の合計所得金額は80万円になります。
本投稿は、2026年03月02日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







