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利用者識別番号を再取得した場合の振替納税

今回、自分で確定申告を行います。
申告をお願いしていた税理士の方と喧嘩別れをしてしまい利用者識別番号や暗証番号が分からなかったため、利用者識別番号の再取得を行いました。

この場合において振替納税はどうなるのでしょうか?
もう一度、振替納税の手続きは必要でしょうか?

税務署、住所等の変更はございません

税理士の回答

利用者識別番号を再取得すると振替納税の登録情報は引き継がれませんので、改めて振替納税の手続きが必要でございます。

本投稿は、2026年03月02日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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