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修理費の仕訳について

個人事業主です。仕事でも使用している車の修理をしました。オートマに関わる部品を交換する大きな修理だったため、60万円ほどかかりました。
(ただし車両費については、80%の家事按分にしております。)
この場合、やはり金額的に一括での経費とはならないのでしょうか?
固定資産として登録するなら登録名や償却年数はどう考えればよろしいのでしょうか?
適切な仕訳について教えて下さると助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、「修繕費」として家事按分の80%を経費として、一括で計上可能です。

理由は、オートマの不具合による部品交換であれば、それは「車を動く状態に戻すための通常の修理」とみなされます。たとえ60万円と高額であっても、「原状回復」であれば全額を修繕費として計上して問題ありません。

一方で、資産として処理しないといけない場合は、普通のエンジンをより高性能なものに積み替えて「資産価値を上げた」などの場合になります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年03月04日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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