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店舗の商品の1部を自宅で食べた

お店で提供しているカレーのご飯のみ自分用に食べた場合ご飯のみの70%で計上してもいいでしょうか?

税理士の回答

業務用の食材を事業主や従業員が私的に消費した場合、その部分は経費から除外する処理が必要となります。

ご相談のように、店舗で提供しているカレーのうち「ご飯のみ」をご自身が食べた場合、事業のための支出ではなく私的消費に該当するため、その分は経費として計上することはできません。したがって実務上は、ご飯の原価相当額を算定し、その金額を事業主貸等として処理する方法が一般的です。

なお、70%などの按分で処理すること自体が直ちに否定されるものではありませんが、その割合に合理性があるかが重要になります。

経費ではなく事業主貸で家事消費で計上してご飯のみの提供金額の70%で計上しても大丈夫でしょうか?

本投稿は、2026年03月06日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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