宗教法人解散返還の一時所得・土地時価評価(路線価使用は一般的?)
はじめまして。
宗教法人解散に伴う不動産返還(元所有者への名義変更)で生じる一時所得の土地時価評価について、ご教示いただけますでしょうか。
前提事実
元々個人所有の土地・建物(東京都墨田区)を、昭和40年代に宗教法人へ教会敷地目的で寄附(名義変更)。
長年教会敷地として使用。
宗教法人の活動終了・解散決定に伴い、残余財産の処分として元の地権者(個人)へ返還。
手続き:仮代表役員選定決議、責任役員会での名義変更決議、財産処分公告・公告証明書取得。
贈与契約書を作成し、宗教法人から個人へ贈与(譲渡)形式で返還。
登記申請書では近隣固定資産税評価額を基に課税価格を記載し、名義変更完了。
その後、宗教法人解散届提出・解散完了。
確定申告予定
返還による経済的利益を一時所得として申告予定。添付資料:議事録、公告証明書、贈与契約書、登記事項証明書、固定資産税評価額通知書等。
主な質問
一時所得の収入金額(時価)で、土地部分に国税庁路線価をそのまま使用するのは実務上一般的でしょうか?
路線価は相続税用で実勢の約80%目安ですが、所得税一時所得では実勢時価が原則。
路線価をそのまま使うと低すぎて過少申告リスクがあるか?
登記で固定資産税評価額を使用したため、固定資産税評価額 ÷ 0.7 を時価とする方が客観性が高く安全でしょうか?
宗教法人解散返還の特殊事例で時価の取扱いが不明瞭です。税務署判断や実務慣行、昭和40年代寄附時の取得費立証についてもアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
結構な金額になると思いますが、この無料相談の回答を利用されて申告をなさるのでしょうか?
基本的には、時価ですから、不動産鑑定評価をとっていただくのがベターですね。
都内23区ですし、路線価や固定資産評価の割り戻しでは安すぎますね。
本投稿は、2026年03月14日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







