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大学生の確定申告と扶養について(バイト代と業務委託が混ざった場合)

はじめまして。現在大学2年生(19歳)で、親の扶養に入っています。
複数の収入源があるのですが、2026年度からの新しい「150万の壁」の計算や、すでに手続した青色申告の影響について教えてください。

■ 現在の収入状況(見込み)
① カラオケ店の夜勤バイト:週2日出勤
② リモートインターン(業務委託):週10時間程度
③ クラウドソーシング(ライティング等の業務委託):月1万円程度
④ 同人誌売上:年3万円程度
⑤ 個人でのプラットフォーム開発:最近開始(売上はこれからで経費あり)

■ 質問事項
1. 【扶養の壁の計算について】
2026年度から、学生の税金・社会保険の扶養ラインが「150万円」に引き上げられたと聞きました。
私のように「バイトの給料(①)」と「業務委託の報酬など(②〜⑤)」が混ざっている場合、合計で150万円以内に収めれば親の扶養(税金も社会保険も)から外れずに済むのでしょうか? それとも、給与と業務委託が混ざっていると別の計算方法になるのでしょうか?

2. 【青色申告が扶養判定に与える影響について】
②〜⑤の活動のために、すでに税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を出しています。
もし今後、青色申告特別控除(最大65万円)を使った場合、その控除を引いた後の金額で「150万の壁」をクリアしていれば、扶養から外れないという認識で合っていますか? 学生が青色申告をすることで、扶養に関して不利になる落とし穴などがあれば教えていただきたいです。

わからないことだらけで申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、150万円という数字は給与だけの人向けの目安なので、業務委託が混ざっているあなたには直接当てはまりません。本当の基準は『合計所得金額85万円以下』です。
給与の方は年収から65万円を引いた金額、業務委託の方は売上から経費と青色申告特別控除を引いた金額、この2つを足して85万円に収まるかどうかで判定します。
青色申告特別控除は使えれば非常に有利ですが、(1)複式簿記での記帳と電子申告、(2)事業所得として認められる実態、この2つが揃って初めて効きます。学生さんの場合は事業性の判定が最大のリスクなので、帳簿はきちんと付けてください。
そして税金の扶養とは別に、健康保険の扶養は基準が違います。親の健康保険組合に必ず確認してください。

本投稿は、2026年05月03日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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