譲渡所得の申告に関して、和解金についてです。
今年の4月に父の空き家を相続し、売却しました。
その際、和解金は経費に含まれますか?
教えてほしいです。
添付書類として、被相続人居住家屋確認書を持っています。
税理士の回答
和解の争いの元になるものは何だったか次第だと思います。
ただ、裁判で和解金とか言う用語を使う金員って、支払い根拠を明らかにせず受領側では課税を受けない様にする趣旨が多いように思います。
もし、そうなら、支出側で経費にするのは難しいでしょう。
回答ありがとうございます。
和解金を受領した側が課税を受けない場合は和解金を支払った側はそもそも受領側が恩恵を受けているため経費にできないということであっていますか?
経費にできる和解の争いの元とは具体的にはどういったものになりますでしょうか。
本投稿は、2026年05月13日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







