譲渡所得の申告に関して、和解金についてです。
今年の4月に父の空き家を相続し、売却しました。
その際、和解金は経費に含まれますか?
教えてほしいです。
添付書類として、被相続人居住家屋確認書を持っています。
税理士の回答
和解の争いの元になるものは何だったか次第だと思います。
ただ、裁判で和解金とか言う用語を使う金員って、支払い根拠を明らかにせず受領側では課税を受けない様にする趣旨が多いように思います。
もし、そうなら、支出側で経費にするのは難しいでしょう。
回答ありがとうございます。
和解金を受領した側が課税を受けない場合は和解金を支払った側はそもそも受領側が恩恵を受けているため経費にできないということであっていますか?
経費にできる和解の争いの元とは具体的にはどういったものになりますでしょうか。
相続は、被相続人(お亡くなりになった人)から、相続人へ財産の移転ですから、分割で争いになることはあっても、それ以外の事由で争いになることは少ないと思います。
分割での争いは、誰が取得するのかの争いなので、そもそも、所得の計算の対象にはなりませんから、経費になることはありません。
経費とは、所得を計算するとき、その所得を得るための売上原価、販管費などですから、空き家と所得が結びつく必要があります。
直ぐに経費になるわけではありませんが、空き家の所有権について争いがあり、相手に和解金を支払って、争いのない所有権にしたとかであれば、将来、売却したときの取得費や建物部分の減価償却費の可能性はあるでしょう。
ただし、空き家ということなので、現状で貸しているわけではないので、売却時又は貸付時ということにはなります。
(空き家なら、現状、所得を生む資産ではないので、将来、所得を生む場合に考慮することになります。)
本投稿は、2026年05月13日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







