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1042s書類をもとづいて確定申告が必要でしょうか

外国株をやっていまして、1042sフォームが届きました。gross incomeの額にかかわらずこれに基づいて税務署への申告が必要なものでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

フォームは判りませんが、日本の居住者の方であれば全世界所得が対象となるため、譲渡額-譲渡原価及び経費=譲渡所得

これが申告分離課税の対象として、確定申告が必要となりますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

詳細がわからないので正確な回答はできないですが、総合課税と申告分離課税のいずれか有利な方の選択ができる場合もありますので、資料持参で、税務署または専門家にご確認ください。
外国税額控除も可能のようです。

情報をいただきましてありがとうございます。私の説明が不足しているがためにご迷惑をおかけしているようで恐縮です。現状、この株を譲渡したわけではなくそのまま(寝かせてある)状態なのですがその場合でも申告が必要という理解でよろしいでしょうか。お手数をおかけして申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

譲渡ではなく、配当金の申告になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

全世界所得の申告が必要となりますので、所得の区分に係らず申告は必要となります。国外で源泉されているものについては外税控除できる場合もありますが、添付資料等、何が必要か、十分ご確認ください。

ご回答いただきありがとうございます。質問の質問ですみません。ご回答に照らしますと私の場合配当金の申告ということになるのだと思うのですが、この場合条件が揃えば(例えばサラリーマン&一定年収以下等)で申告不要という場合もあり得るのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税の申告は必須ですが、所得税の申告は他に所得が無ければ年20万未満であれば不要ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告分離課税で完結するため、申告は不要と思いますが、申告することによって還付となるケースも考えられます。

こちらのつたない質問に沿ってわかりやすくご回答いただき本当にありがとうございました。今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

日本の取引所経由では無いのでフォームがお手元に来ているのですよね。であれば、申告不要にはなりません。

本投稿は、2018年06月05日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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